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   <title>車の税金解決サイト</title>
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   <subtitle>車の税金のことを簡単に分かりやすく説明しています</subtitle>
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   <title>障害者の方の為の減免制度</title>
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      自動車税には、障害者のための減免制度

というものがあります。


これは、もしあなたが障害者手帳を持っている場合や、

障害者手帳を持っている方と一緒に住んでいたら、

自動車税、自動車所得税が、減免されます。


簡単に説明してしまいましたが、

この減免の申請ができるのは、


障害者手帳をお持ちの本人、

生計を共にする人(家族運転）です。


また、障害者の人が、一人暮らしなどで、

近くに住んでいる家族の人などが、

通院などに使う場合も申請できます。


大体がこのような内容ですが、

県によって内容は違います。


例えば、障害者手帳の等級が、１級でないと申請できなかったり、

近く住んでいる距離が、２キロ以内と決められているところもあります。


自分の車の管轄の県税事務所や、市役所に

確認してみましょう。


この申請で減免される税金は、

自動車取得税と、自動車税です。


この申請は、自分の車のナンバーの管轄の

県税事務所に申請しに行きます。


自動車所得税は申請すると、神奈川県の場合、

１５万円、軽自動車は９万円が減免されます。


自動車税は、年間４．５万円が免除されます。


これは結構大きいです。


もし、申請し忘れている方は早く申請しましょう！！


代理人でも申請はできます。

(障害者手帳や印鑑など、忘れずに持っていきましょう）


私は書類が１つ足りなくて、

２回も隣の市の税務署まで行くハメになってしまったので、

皆さんも気をつけてくださいね！！


      
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   <title>税金の支払い期限</title>
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   <summary>車にはいろいろな税金がかかっています。 その税金はいつ支払えばいいのでしょうか？...</summary>
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      車にはいろいろな税金がかかっています。


その税金はいつ支払えばいいのでしょうか？


また、いつまでに支払わなくてはいけないのでしょうか？


まず、自動車税ですが、

自動車税は、払い込み用紙が、

４月下旬ー５月中旬までに、家に送られてきます。


その払い込み用紙で、５月の末までに支払います。


もし、５月の末が土日などの休日だった場合、

次の日までです。


次に、自動車重量税は、

新車を買ったときと、車検の時に払います。


自動車重量税は、２年もしくは３年分の前払いなので、

車検が切れる前までが支払い期限になります。


車検をディーラーなどで頼む場合は、

お店の人が手続きしてくれるので、

車検を受ければ大丈夫です。


そして、自動車所得税は、

自動車を買って、登録するときに支払います。


その他、自動車を取得した場合、

移転登録をしなくてはいけない自動車を取得した場合は、

取得のひから１５日以内に払わなければいけないとなっています。


この自動車取得税も、自動車重量税と同じく、

ディーラーなどで車を買った場合は、

お店の人が手続きしてくれます。


車の手続きを全部自分でやろうと思っている人でなければ、

自動車税の期限だけ、しっかり覚えておきましょう。


      
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   <title>税金を支払う場所</title>
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      車にかかる税金はどこで払うのでしょうか。


まず、自動車税ですが、

支払い用紙が家に届くので、それで支払います。


普通自動車の場合は、

銀行、郵便局、コンビニで支払います。


銀行、郵便局は窓口で支払うので、

銀行は平日の３時、郵便局は平日の４時までに支払います。


コンビニの場合、支払えるコンビニが決まっているので、

納付書の裏で確かめてくださいね。


ほとんどのコンビニで支払うことができるはずですが。。。


軽自動車は銀行か郵便局で支払います。


次に、自動車重量税ですが、普通自動車は、

運輸支局、自動車検査登録所に支払います。


軽自動車の場合は、軽自動車検査協会に

支払うことになっています。


でも、買ったり、車検の時にお店で買うと、

お店の人が手続きしてくれるので、

私たちは、そのお店の人に支払えば大丈夫です。。


自動車取得税の支払う場所は、普通自動車は運輸支局、

自動車検査場に自動車税事務所というのがあります。


そこで自動車所得税を支払います。


軽自動車の場合も軽自動車検査協会に自動車税事務所が

あるので、そこで払います。


この自動車所得税も、お店で車を買うと、

お店の人が続きしてくれるので、

お店の人に支払います。


ディーラーなどで車を買った場合、

自分で支払わなければいけないのは、自動車税だけです。


この自動車税も、普通自動車なら、

コンビニで支払うことができるので、

忙しい人には便利ですよね！！


      
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   <title>自動車税を滞納すると・・・</title>
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      毎年、４月下旬から５月上旬ごろに送られてくる

自動車税の納税書・・・。


これは納期限が５月の末までになっています。

５月末が休日の場合はその翌日までです。


この自動車税をもし払わなかったら、

どうなるんでしょうか？


まず、車検が受けられません。。。


そして、最悪、大事な車が差し押さえられて

しまうことも・・・。


２年間滞納してしまうと、次の年からは

自動車税の通知は来なくなってしまいます。


もう一度乗りたい場合、その２年間分の自動車税と

延滞金を支払わなくてはいけなくなってしまいます。


これは結構な金額になってしまいます・・・。


５年間滞納してしまうと、

その車は、強制的に抹消されてしまうので、

廃車になって、走れなくなってしまいます。


そんなことにならないように、

自動車税はちゃんと払いましょうね！！


もし、納期限までに払えなかった場合、

納付する自動車税に延滞利子がついてしまいます。。


この利子、納付期限から一ヶ月以内（６月末）までに

支払った場合は、年７．３％、

それ以降は年１４．６％になります。


とっても高いです！！


例えば、２０００ＣＣの自動車税を１年間滞納してしまうと、

３９５００円の自動車税は約４５０００円になってしまいます。。


延滞期間は一年を、３６５日として日割りで計算されるので、

一日でも早く納税しましょう！！


      
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   <title>軽自動車税を滞納すると・・・</title>
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      軽自動車税も、発行元は市町村からですが、

自動車税と同じ時期に、通知がきますよね。


これも、支払い期限は５月の末までになっています。


４月１日時点での所有者に通知がきます。


そして、自動車税と違って、月賦制度がなく、

途中で廃車にしたりしても、返還はされません。


軽は安いから、戻ってきてもほんの少しですしね。。


しかし、この軽自動車税、

払わないとどうなってしまうんでしょうか？


まず、自動車税と同じく、車検が受けられません。


そして、２年間支払わないと、

３年目から通知が来ないようです。


また、支払わないと、これも同じく延滞金がかかってしまいます。


でも、有効期限が切れていても、

その納税通知書で納付することができます。


軽自動車は自動車税よりも、かなり安く、

一番高い自家用の軽自動車で７２００円です。


自動車税は万単位なので、かなり違いますよね。


必ず支払いはしましょうね！！


      
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   <title>自動車税が払えないとき</title>
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      毎年５月に自動車税の納付書が届きますよね。


何年も同じ車に乗ってる場合、この時期までに

貯めておこうとか、あらかじめ準備してると思います。


でも、新しく車を買ったり、新しい車に乗り換えたり、

予想していた金額と違ったり。。。


そんなこともありますよね。


大きい車に乗ってる人なんか、毎年一気に何万も

税金を払うなんてちょっと大変だったりします。


軽自動車から、普通自動車に買い換えた人なんかは、

ちょっと金額の差にびっくりするかもしれません。


分かっていても、どうしても用意できなかった。。。

なんてこともあるかもしれません。


そんな時、どうしても払えない場合の対処法です。


それは、

「自動車税を分割にしてもらうこと」

ができるんです。


お持ちの車の管轄の県税事務所に問い合わせて、

自動車税を分割にしてほしいと相談してください。


そうすると、分納用の用紙が送られてきます。


それで、自動車税を払ってください。


でも、分納してしまうと、その年が車検の場合、

途中だと未納扱いになってしまうかもしれません。


また、延滞金も発生してしまいます。


そして、全国で分割をやってるとも限らないので、

自分の所ではやってるかも確認してくださいね！


なるべく自動車税を分割ということにならないように、

事前に用意しておきましょうね！！


      
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   <title>税金の使い道</title>
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      私たちが支払った車の税金は、

どのように使われているんでしょうか。


まず、自動車税ですが、

自動車税は、都道府県税の普通税になっています。


都道府県税の普通税って何なんでしょう。


税金にはもう1つ、目的税というのもあって、

これは、何をするかちゃんと目的がある税金です。


なので、各都道府県が、この税金をどのように使うか

決めてから使うので、都道府県によって使い道が違います。


でも、この自動車税は、都道府県に入ってくる税金の

約１０％にもなってるので、大切な税金です。


次に自動車重量税ですが、その４分の３が国に、

残りの４分の１が市町村に配分されます。


国に割り当てられた重量税はその８割が道路を作ることに使われ、

市町村も、重量税で道路整備をしています。


この道路ですが、高速道路などではなくて、

あくまで一般の道路になっています。


自動車取得税も、

各都道府県や市町村の道路整備に使われます。


こうゆう自動車重量税や自動車取得税は、道路を作る！

という目的が決まっていますよね。


こうゆう税金が目的税になります。


自動車取得税は約７割が県から市町村に割り振られて、

道路整備に使われています。


最近この道路を作るためのお金が、違う事に使われている

なんていうニュースが多々流れていますが、

本来はこういう使い道をする為の税金です。


私達の大切な税金、正しく使ってほしいですよね！！


      
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   <title>障害者減免の自動車税</title>
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      自動車税は、障害者手帳を持っているか、

また、その家族が障害者手帳を持っている人の為に

通院などに使う場合、自動車税が減免されます。


しかし、５月に自動車税を払ったあと、

次の年の３月までに、変更があった場合は

どうすればいいのでしょうか。


例えば、障害者手帳を持っている人が、亡くなった場合や、

減免を受けている家族が遠くに引っ越して、

その手帳を持っているひとの為に使えなくなった場合です。


平成２０年の５月に自動車税を払いました。

（この税金は障害者の減免されていました。）


でも７月にその障害者手帳を持っている人が

亡くなりました。


この場合は、自動車税の減免を受けたときと、

状況が変わりましたよね。


そうしたら、すぐに県税事務所の税務課に

届けなくてはいけません。


でも、残り７月から３月分を支払ってください

ということではなく、減税を受けられなくなるのは、

来年からになります。


なので、次の５月から普通に自動車税を払うことになります。


減免されていない金額の納税通知がきます。


逆の場合もそうです。


５月に自動車税を払って、７月に障害者の減免申請を

出した場合、その年は減免されません。

減免されるのは、次の年からの自動車税になります。


      
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   <title>所有者を変えた時の自動車税</title>
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      自動車税は、４月１１日時点での

その車の所有者に、納税の通知がきます。


では、５月に税金を払ったあとに、

次の３月までに所有者を変更した場合は

自動車税はどうなるのでしょうか。


例えば、ＡさんからＢさんに、

６月に所有者の変更をしたとします。


４月１日時点での所有者はＡさんだったので、

５月に今年の自動車税を払っていますよね。


１年間分の自動車税を払っていますが、

２ヶ月しか乗らないで、Ｂさんに所有者が変更されました。


Ａさんが払った自動車税は返ってくるのでしょうか。

また、Ｂさんは６月から３月までの自動車税を払うのでしょうか。


この場合、４月１日時点での所有者はＡさんなので、

Ｂさんは来年度分からの自動車税を支払うことになるんです。


以前は同じ都道府県の場合、

Ａさんに月割りで戻ってきていました。


しかし平成１８年から、年度の途中で変更しても、

全部年度末に変更されることになりました。


軽自動車はもともと月賦制度がないのですが、

普通自動車は制度が変更されたので注意が必要です。。


なので、名義変更などをするときには、

その自動車税については、Ａさん、Ｂさんの話し合いで

解決しなくてはなりません。


あとでトラブルにならないように、

還付されないことを知っておきましょう！！


      
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   <title>営業車と商用車って違うの？</title>
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      営業車と商用車って、何か違うの？


同じような気がしませんか？


でもこの営業車と商業車は、意味は似ていても、

税金の面では全然違うんです。


まず、営業車ですが、

「営業車の車って？」のところでも説明した通り、

仕事用の車で、運送業などで、届出してる人ですよね。


そしてナンバーが自家用車と反対のナンバーです。


では、商業車とは、営業車とどう違うのでしょうか。


商業車は、トラックなどの仕事に使われる車のことですが、

車の構造が仕事に適している車のことを商業車っていいます。


仕事に適している車なので、

ほとんどが営業ナンバーになっているかと思いますが、

自家用で走ってる人もいると思います。


例えば、軽自動車に多いですね。。


ダイハツのハイゼットなど、箱型で、

後ろに荷物がたくさん積めるようになっています。


こういう車は仕事に便利ですよね。


ハイゼットは商業車です。


でも、その車を仕事で使わないで、

自家用にすると黄色に黒文字ナンバーです。


最近は商業用に造った車を自家用にして

販売されてることも多いですが。。（アトレーなど）


ハイゼットを運送業の届け出をすると営業車になります。


なので、ナンバーの違いじゃなくて、

構造上の違いで商業車といいます。。。


同じ商業車でも、運送業の届出をしてるかしてないかで、

税金は変わることになります。


      
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   <title>営業車の税金はなぜ安いの？</title>
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   <summary>営業車の税金は、自家用車に比べると、 とても安いですよね。 自動車税なんて、自家...</summary>
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      営業車の税金は、自家用車に比べると、

とても安いですよね。


自動車税なんて、自家用車と営業車を比べると

何万もの差があります。


自動車重量税も、自動車取得税もそうですよね。


営業車って、何でこんなに安いんでしょうか。


今では、車は１家に一台やそれ以上、

一人１台持ってる家もありますよね。


特にうちみたいな田舎（＾＾；）

車がないと不便で不便で。。。


最近では、軽自動車が小回りがきくし、

購入しやすい、維持費も安いということで、

人気がでてきていますよね。


持っていて当たり前になりつつある車ですが、

この税金を納める法律ができた時は、

そうではありませんでした。


車＝贅沢品っていう考えだったんですね。


なので、高い税金を払っても乗れる

お金持ちの人だけが車に乗れたんですね。。


逆に、運送業などの仕事で車を使う人には、

公共の交通や運送の為に使うので、

税金を安く設定したんです。


バスなども税金を払う訳ですから。。。


税金を決めた時代と今では、車の使い方なども

かなり変わってきましたよね。


もう少し車にかかる税金、安く見直してほしいですよね。。


      
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   <title>税金の納税証明書を失くした</title>
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   <summary>５月ごろに送られてくる自動車税の納付書、 これは車検を受けるときに必要な書類です...</summary>
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      ５月ごろに送られてくる自動車税の納付書、

これは車検を受けるときに必要な書類です。


でも、車検まで、日にちが空いていたりして、

いざ車検となったときに、失くしてしまったら。。


大事なものだと分かっていても、

薄い紙１枚。。あれぇどこやったんだろう。。

なんてことになってしまったら。。。


もしかして、車検受けられない？

それとももう一回払わなきゃいけない？


でも安心してください（＾＾）

もし、失くしてしまった場合、再発行が可能です。


結構な金額を払っているのに、

失くしたがためにもう一回払うなんて、最悪ですよね（＞＜）


普通自動車の場合は、住んでいる（ナンバーを登録している）

自動車税の事務所で再発行してもらえます。


また、軽自動車の場合は、

市役所などの納税課に問い合わせてみましょう。


ちゃんと払っていれば、再発行してくれます（＾＾）


失くしたことを、車検の時に気付いた場合、

ディーラーなどで車検を受けるのであれば、

もしかしたら担当の人が手続きしてくれたりもします。


担当の人に相談してみてください（＾＾）


だからといって、払ったらどっかやってしまうことがないように、

納付書はちゃんと分かるところに保管しておきましょうね！！


      
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   <title>年度の途中で車を手放すとき</title>
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   <published>2008-08-01T13:01:11Z</published>
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      ５月に１年間分の自動車税を払いましたが、

３月までに、自動車を廃車にしたり、

売ってしまったりした時は税金はどうなるんでしょう。


５月に自動車税を払ったのに、

６月に廃車になっちゃった。


そしたら、１年分払ってるのに、損じゃない！


そうですよね。４月、５月の２ヶ月しか乗ってなくて、

もう乗れないのに、来年の３月までの自動車税、

損してますよね。。。


でも大丈夫！！その分はちゃんと返ってきます。


６月に廃車などで車を手放したら、

７月から次の３月までの９ヶ月分はちゃんと戻ってきます。


自動車税事務所に問い合わせるか、

車を売ったりする場合はそのお店の人に聞いてみましょう。


でも、軽自動車には月割りにはならないので、

軽自動車の場合は返ってきませんが。。。


ただ、車の名義変更した場合、

自動車税は返ってきません。


同じ県に住んでいる知人に売った場合、

新しい人に自動車税の通知が来るのは

翌年の５月になります。


４月１日時点での所有者に通知が来ますからね。


こういった場合は、

話合いで解決するしかなさそうです。。。


      
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   <title>年度の途中で車を買ったとき</title>
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   <published>2008-08-01T13:03:43Z</published>
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   <summary>例えば、車を６月に買ったら、 税金の支払額はどうなるんでしょうか。 まず、自動車...</summary>
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      例えば、車を６月に買ったら、

税金の支払額はどうなるんでしょうか。


まず、自動車税ですが、

１年分全部を支払うわけじゃなくて、

来年３月までの金額を支払います。


１年間の自動車税を１２で割って、

１ヶ月分が出ますよね。


６月に登録したとすると、３月までは９ヶ月。

その９ヶ月分を支払います。


軽自動車の場合は、何月に買っても、

月割りはないので、１年間分を支払います。


自動車重量税は、重さによって決まるので、

年度の途中に買っても、金額は変わりません。


新車か中古車かによって、

２年分か、３年分を払うので金額は違いますが。。。


自動車取得税も、買った金額の５％（軽は３％）

を支払うので、何月に買ってもかわりません。


買うときに、エコカーを買ったりすると、

もっと安くなりますが。。。


自動車取得税と自動車重量税は、

何月に買っても変わりはほとんどありません。


でも、自動車税は、何月に買うかによって

月割り計算で変わってくるので、

同じ金額の車を買っても、買うときに支払う額は変わります。


この金額は、排気量が大きいほど変わってきます。


車を買うときは、税金のことも少し考えに入れながら

購入を検討してみてくださいね（＾＾）


      
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   <title>３月登録の自動車税は？</title>
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   <published>2008-08-01T13:06:29Z</published>
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   <summary>自動車税は、４月１日時点での車の所有者に 支払う義務がありますよね。 では３月に...</summary>
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      自動車税は、４月１日時点での車の所有者に

支払う義務がありますよね。


では３月に登録すると、

自動車税はどうなるんでしょうか。


３月に自動車を登録した場合、

３月分の自動車税はとられません。


そして、来年度分（４月ー）を

５月に送られてくる納付書で支払います。


４月になってから登録すると、

５月から次の３月までの１１ヶ月分を払うことになります。


逆に２月に登録すると、

３月の１ヶ月分の自動車税を払うことになります。


このように、年度の途中で車を買った時は、

残りの月数分の自動車税を払うことになります。


なので、ちょっとお得な３月に買う人もいますね！！

ディーラーなども、決算セールなどで、売ろうとしているし、

税金もほんの少しお得になるんです。


私もこの事を知ってたら３月に車買っていたかも。。

次に買うときは３月目標で計画立てようと思います。。


もし、３月に車を買って、また５月に自動車税を

支払うのが嫌な人は、３月の車を買った時と同時に

自動車税も一緒に支払うこともできます。


３月に車を買うときは自動車税も前納してしまった方が

楽かもしれませんね（＾＾）


      
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