所有者を変えた時の自動車税
自動車税は、4月11日時点での
その車の所有者に、納税の通知がきます。
では、5月に税金を払ったあとに、
次の3月までに所有者を変更した場合は
自動車税はどうなるのでしょうか。
例えば、AさんからBさんに、
6月に所有者の変更をしたとします。
4月1日時点での所有者はAさんだったので、
5月に今年の自動車税を払っていますよね。
1年間分の自動車税を払っていますが、
2ヶ月しか乗らないで、Bさんに所有者が変更されました。
Aさんが払った自動車税は返ってくるのでしょうか。
また、Bさんは6月から3月までの自動車税を払うのでしょうか。
この場合、4月1日時点での所有者はAさんなので、
Bさんは来年度分からの自動車税を支払うことになるんです。
以前は同じ都道府県の場合、
Aさんに月割りで戻ってきていました。
しかし平成18年から、年度の途中で変更しても、
全部年度末に変更されることになりました。
軽自動車はもともと月賦制度がないのですが、
普通自動車は制度が変更されたので注意が必要です。。
なので、名義変更などをするときには、
その自動車税については、Aさん、Bさんの話し合いで
解決しなくてはなりません。
あとでトラブルにならないように、
還付されないことを知っておきましょう!!