障害者減免の自動車税
自動車税は、障害者手帳を持っているか、
また、その家族が障害者手帳を持っている人の為に
通院などに使う場合、自動車税が減免されます。
しかし、5月に自動車税を払ったあと、
次の年の3月までに、変更があった場合は
どうすればいいのでしょうか。
例えば、障害者手帳を持っている人が、亡くなった場合や、
減免を受けている家族が遠くに引っ越して、
その手帳を持っているひとの為に使えなくなった場合です。
平成20年の5月に自動車税を払いました。
(この税金は障害者の減免されていました。)
でも7月にその障害者手帳を持っている人が
亡くなりました。
この場合は、自動車税の減免を受けたときと、
状況が変わりましたよね。
そうしたら、すぐに県税事務所の税務課に
届けなくてはいけません。
でも、残り7月から3月分を支払ってください
ということではなく、減税を受けられなくなるのは、
来年からになります。
なので、次の5月から普通に自動車税を払うことになります。
減免されていない金額の納税通知がきます。
逆の場合もそうです。
5月に自動車税を払って、7月に障害者の減免申請を
出した場合、その年は減免されません。
減免されるのは、次の年からの自動車税になります。